入所ご案内
入所ご案内
入所契約を結ぶには、児童相談所が発行する児童施設受給者証と児童施設医療受給者証が必要です。
手続きの流れ
- 外来予約をします。
- 小児科又は整形外科医師の診察後、医師から意見書を書いてもらいます。
- 入所に必要な手続き等については、総合相談からご説明いたします。
- 管轄の児童相談所へ意見書を提出し「障害児施設給付費・障害児施設医療費」の申請を行います。
- 入所前に各病棟、育成部で施設の概要や入所するための説明等をいたします。(就学児はきらり支援学校で学校の説明をいたします。
- 児童相談所から児童施設受給者証及び児童施設医療受給者証が保護者のもとに届いたら、当センターと保護者が契約手続きを行います。
- 入所となります。
注:入所するとそれまで支払われていた特別児童手当、障害児児童福祉手当等諸手当は停止となります。
障害児施設給付費等の対象外で実費の支払のあるもの
月額・おむつを使用しない場合は 4,000 円・おむつを使用している場合は 12,500 円その他理髪を利用した場合は 2,420 円です。
医療型障害児入所施設(杉の子病棟)
児童福祉法に基づいた児童福祉施設であり、医療法に基づいた病院と一緒になっています。四肢に障害を持つ子どもたちが治療やリハビリテーションをしながら、自立に必要な知識や技能を身につけるために生活をしています。
医療型障害児入所施設(ひばり病棟)
児童福祉法に基づいた児童福祉施設であり、医療法に基づいた病院と一緒になっています。重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している子どもたちが保護されながら、治療及び日常生活の指導を受けています。